災害や盗難、横領によって資産に損害を受けた場合、一定金額の所得控除を受けることができます(雑損控除)。この雑損控除を受けるためには、控除に関する明細書を添付した確定申告書を税務署に提出します。ただし、詐欺や脅迫などの犯罪行為の場合は雑損控除は受けられません。
また、殺人や傷害など故意の犯罪行為により体に障害が残ったり、死亡した場合は遺族に対して国が給付金を支給する制度があります(犯罪被害給付制度)。ただし親族間の犯行などは、給付の対象とはなりません。