住宅火災保険で補償される火災や台風など被害の範囲をさらに拡大し、水害や盗難までを総合的に補償する保険「住宅総合保険」というのがあります。
住宅総合保険は、盗難により生じた玄関や窓ガラスなどの損害、家財の盗難をはじめ貴金属、美術品、現金の盗難による損害、預貯金証書の盗難により払い戻された預貯金の損害まで補償する保険です。
ただし、貴金属や美術品などの高額なもの(一般的に1点(組)30万円以上)は、保険を契約する際にあらかじめ保険会社に申請する必要があります。盗難被害にあった場合は、まず警察に盗難届けを提出し、保険会社指定の書類に盗難届けを添付して提出します。
そのほかの盗難被害を補償する保険としては、集合住宅居住者向けの団地保険があります。